てんちむの裁判は終わっていない?最高裁に上告した理由と今後どうなるかを解説
てんちむの裁判は終わっていない?最高裁に上告した理由と今後どうなるかを解説

2026年10月14日、YouTuberのてんちむさんが、ナイトブラ「モテフィット」をめぐる裁判で逆転勝訴したと報告しました。

一審で命じられていた約3億8000万円の損害賠償が控訴審で取り消され、販売元のYUIKU株式会社には、てんちむさんへ約224万円を支払うよう命じる判決が言い渡されています。

しかし、てんちむさんのナイトブラ裁判は、まだ完全には終わっていません。

YUIKUは2026年10月26日、東京高裁の控訴審判決を不服として、最高裁判所への上告と上告受理申立てを行ったと公式サイトで発表しました。

販売元が問題視しているのは、「損益相殺」という損害賠償額の計算に関する法律上の判断です。

YUIKUは、控訴審でも約3億5185万円の損害が認定されたにもかかわらず、過去の販売利益を差し引いた結果、賠償請求が認められなかったことに異議を唱えています。

では、てんちむさんはなぜ逆転勝訴したのに、再び最高裁で争われることになったのでしょうか。

この記事では、YUIKUの2026年10月15日・26日の公式発表、てんちむさん本人の報告、主要メディアの報道をもとに、上告理由や約3億8000万円の賠償問題、224万円の返還命令、裁判の経緯、今後の見通しについて詳しく解説します。

てんちむの裁判は終わっていない?販売元YUIKUが最高裁へ上告

結論からいうと、2026年10月31日時点では、てんちむさんとナイトブラ販売元YUIKUの裁判は確定していません。

2026年10月14日の控訴審では、てんちむさんに有利な判決が言い渡されました。しかし、販売元が10月26日に最高裁への上告と上告受理申立てを行ったためです。

2026年10月14日の控訴審で逆転勝訴

2026年10月14日、東京高等裁判所は「モテフィット」をめぐる訴訟の控訴審判決を言い渡しました。

てんちむさんは同日、自身のXで、一審で命じられていた約3億8000万円の支払いがすべて取り消されたと報告しています。

さらに、販売元からてんちむさんへの約224万円の支払い命令も出されました。

日刊スポーツやJ-CASTニュースも、てんちむさんが控訴審で逆転勝訴したと報告したことを伝えています。

YUIKUが10月26日に最高裁へ上告

一方、販売元のYUIKU株式会社は、控訴審判決を受け入れませんでした。

同社は2026年10月26日付の公式発表で、最高裁判所に対して上告と上告受理申立てを行ったことを明らかにしています。

対象となるのは、東京高裁が10月14日に言い渡した控訴審判決です。

YUIKUは、損益相殺の適用と計算方法について、過去の判例や法令の解釈を誤っていると主張しました。

つまり、控訴審での逆転勝訴は事実ですが、裁判の結論が最終確定したわけではありません。YUIKU株式会社

最高裁での判断はまだ出ていない

2026年10月31日時点で、YUIKUが上告と上告受理申立てを行ったことは公式に確認できます。

一方、最高裁が上告審として実体審理を行うことを決定した、あるいは控訴審判決を取り消したという発表は確認できていません。

したがって、現時点では次の3点を区別する必要があります。

  • 控訴審でてんちむさんへの賠償命令が取り消されたこと
  • YUIKUが最高裁に上告・上告受理申立てを行ったこと
  • 最高裁が今後どのような判断をするかは未定であること

「逆転勝訴した」という報道と「裁判はまだ終わっていない」という報道は、どちらも異なる段階を説明しているため、矛盾しません。

てんちむの裁判でYUIKUが最高裁へ上告した理由は?

YUIKUが最高裁へ上告した理由は、東京高裁による損益相殺の判断に納得していないためです。

販売元は、てんちむさんの説明義務違反と約3億5185万円の損害が認められたにもかかわらず、賠償請求が認められなかったことを問題視しています。

YUIKUは損益相殺の適用に異議

YUIKUは10月26日の公式発表で、控訴審判決について、損益相殺の適用および計算方法に法律解釈上の誤りがあると主張しました。

同社の説明によると、控訴審は過去の商品販売から得られた利益を、発生した在庫損害などから差し引く形で判断したとされています。

販売元は、豊胸手術の事実が明らかになる前に、通常の営業活動によって得ていた利益まで差し引くことに納得していません。

損益相殺とは何?

損益相殺とは、ある出来事によって損害が発生した一方、同じ出来事に関連して利益も得られている場合、その利益を賠償額の計算上で考慮する法的な考え方です。

ただし、すべての利益を無条件で差し引く制度ではありません。

損害と利益の関係や、何を賠償額から控除できるのかについては、個別の事件の事情と法的判断によります。

今回の裁判では、過去の販売利益と、後に発生した在庫損害などをどのように扱うかが争点になっています。

なぜ約3億5185万円の損害が認定されても賠償額は0円?

YUIKUの公式発表では、一審と控訴審の双方が、てんちむさん側の説明義務違反と、約3億5185万円の損害を認めたとされています。

しかし、控訴審では損益相殺が適用され、YUIKUの損害賠償請求は認められませんでした。

重要なのは、損害が生じたという判断と、最終的に支払うべき賠償額の判断は同じではないという点です。

YUIKUは、損害が認定されているのに賠償請求が認められなかった計算方法を、最高裁に見直してほしいと求めています。

ただし、具体的にどの利益を何円控除したのかについては、今回の公式発表だけでは計算の全過程を確認できません。

YUIKUは販売変動費などの判断にも異議

YUIKUは10月15日の公式発表で、損益相殺のほか、販売変動費などの認定にも重大な法令解釈上の問題があるとの見方を示していました。

同社は控訴審の判断を不服として弁護士と協議し、10月26日に上告と上告受理申立てを行っています。

ただし、これは販売元の法的主張であり、最高裁が誤りを認めたわけではありません。

てんちむの3億8000万円賠償問題とは?一審と控訴審の違い

てんちむさんのナイトブラ裁判では、一審と控訴審で結論が大きく変わりました。

2024年12月の一審では約3億8457万円の賠償が命じられましたが、2026年10月の控訴審では、その支払い命令が取り消されています。

一審では3億8457万4504円の賠償命令

2024年12月16日、東京地裁はてんちむさんに対し、3億8457万4504円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

てんちむさんは2025年1月、自身のYouTubeでも一審判決について説明しています。

その後、一審判決を不服として控訴しました。

日刊スポーツやJ-CASTニュースも、一審で約3億8000万円の賠償命令が出された経緯を報じています。

控訴審では約3億8000万円の支払い命令を取り消し

2026年10月14日の控訴審では、一審判決のうち、てんちむさんに約3億8000万円の支払いを命じた部分が取り消されました。

てんちむさんはXで、自身の支払い額が0円になったと報告しています。

また、10月15日に公開したYouTube動画でも、控訴審の結果について説明しました。

ただし、損害賠償請求が認められなかったからといって、裁判所がてんちむさんの過去の行為に問題がなかったと判断したわけではありません。

一審と控訴審の判決を比較

項目一審控訴審
裁判所東京地方裁判所東京高等裁判所
判決日2024年12月16日2026年10月14日
説明義務違反認定YUIKUによれば認定を維持
約3億5185万円の損害認定YUIKUによれば認定を維持
てんちむさんへの賠償命令3億8457万4504円取り消し
YUIKUからの返還―224万4078円の支払い命令
判決後の対応てんちむさんが控訴YUIKUが上告・上告受理申立て

なお、控訴審が約3億5185万円の損害を認定したという部分は、YUIKUの公式説明に基づいています。

3億8457万円と3億5185万円はなぜ違う?

今回の報道には、約3億8000万円、3億8457万4504円、約3億5185万円という複数の数字が登場します。

それぞれ意味が異なります。

3億8457万4504円は、一審でてんちむさんに支払いが命じられた金額です。

一方、約3億5185万円は、YUIKUが一審と控訴審で認定されたと説明する在庫損害などの金額を指します。

そのため、両者を同じ金額として扱うことはできません。

また、この差額の正確な内訳については、判決文の詳細を確認する必要があります。

てんちむの裁判はなぜ始まった?豊胸手術とナイトブラ「モテフィット」の問題

今回の裁判の発端は、2020年に発覚した豊胸手術とナイトブラの宣伝をめぐる問題です。

てんちむさんは、豊胸手術を受けていたことを公表しないまま、バストアップ効果を訴求する商品「モテフィット」のプロデュースや宣伝に関わっていました。

2020年に豊胸手術の事実が明らかに

2020年、てんちむさんが過去に豊胸手術を受けていたことが明らかになり、商品の宣伝方法について批判が集まりました。

てんちむさんは、当時の対応について謝罪し、購入者への返金対応にも関わっています。

ただし、商品の効果や宣伝内容についての社会的な批判と、販売元に対する法的な損害賠償責任は、別の問題として考える必要があります。

モテフィットとはどんな商品?

「モテフィット」は、てんちむさんがプロデュースや宣伝に関わっていたナイトブラです。

今回の裁判では、商品の販売に関わる説明義務や、問題発覚後に販売元へ生じた損害が争われました。

YUIKUの公式発表では、モテフィットだけでなく、関連商品「モテホイップ」の在庫損害なども挙げられています。

豊胸手術の事実を説明しなかったことが争点

YUIKUによると、一審と控訴審の双方が、豊胸手術を受けていた事実を伝えずに商品をプロデュース・宣伝したことについて、信義則上の説明義務違反を認めています。

一方、控訴審では、その責任に基づいて最終的に損害賠償を命じるべきかどうかについて、一審とは異なる結論になりました。

この判断が、今回の最高裁への上告につながっています。

YUIKUに命じられた224万4078円とは?てんちむへの返還理由

2026年10月14日の控訴審では、YUIKUに対し、てんちむさんへ224万4078円を支払うよう命じる判決も出されました。

ただし、この金額はYUIKUの不法行為による損害賠償や罰金ではないと、同社は説明しています。

224万円は返金対応で残った資金

YUIKUの10月15日の公式発表によると、問題となった224万4078円は、モテフィット購入者への返金対応に使うため、てんちむさん側から預かっていた資金の一部です。

返金業務が中断された結果、未精算の資金がYUIKU側に残っていました。

控訴審では、その残額をてんちむさん側へ返還するよう命じられたということです。

YUIKUが違法行為をしたから支払いを命じられた?

YUIKUは公式サイトで、224万円の支払い命令について、同社の不法行為や契約違反によるものではないと説明しています。

また、損害賠償やペナルティーに当たるものでもないとの見解を示しました。

つまり、約224万円の支払い命令をもって、販売元が違法行為を認定されたと説明することは適切ではありません。

なぜ返金原資が残っていた?

YUIKUによると、購入者への返金対応中に訴訟が提起されたため、返金業務を中断せざるを得なくなったとされています。

そのため、てんちむさん側から送金された返金用の資金が一部残っていました。

東京高裁は、この未精算分について返還を命じたと、同社は説明しています。

なお、返金対応全体の詳しい会計処理については、YUIKUの公式発表だけでは確認できない部分もあります。

てんちむの最高裁への上告と上告受理申立ての違いは?

YUIKUは2026年10月26日、最高裁に対して「上告」と「上告受理申立て」の両方を行いました。

この2つは、いずれも高等裁判所の判決について最高裁の判断を求める手続きですが、審査の対象や要件に違いがあります。

上告とは?

民事裁判における上告は、控訴審判決について、憲法違反や法律で定められた重大な手続き上の問題などを理由に、最高裁へ不服を申し立てる手続きです。

最高裁は、通常の一審や控訴審のように、すべての事実関係を最初から調べ直す裁判所ではありません。

そのため、単に判決の結論に納得できないというだけでは、上告が認められるわけではありません。

上告受理申立てとは?

上告受理申立ては、控訴審判決に判例違反がある場合や、法令解釈に関する重要な問題がある場合などに、最高裁が事件を受理するよう求める手続きです。

最高裁が申立てを受理することを決定した場合、上告があったものとして審理されます。

一方、申立てが受理されなければ、その手続きによって実体的な判断が行われることはありません。

なぜYUIKUは両方の手続きを行った?

YUIKUは、損益相殺の適用や計算方法について、過去の判例や法令解釈に誤りがあると主張しています。

このため、最高裁の判断を求めるために、上告と上告受理申立てを行ったと考えられます。

ただし、具体的な上告理由書や上告受理申立て理由書の全文については、今回確認した公式発表では公開されていません。

そのため、YUIKUが法的にどの論点をどの手続きで主張しているのか、細かな内訳までは未確認です。

てんちむの逆転勝訴は最高裁で覆る?3億8000万円を支払う可能性

販売元YUIKUが最高裁へ上告したことにより、控訴審判決が今後変更される可能性は法律上あります。

ただし、上告されたからといって、必ず控訴審判決が覆るわけではありません。

最高裁が上告を退けた場合

最高裁が上告を棄却し、上告受理申立てについても受理しないなど、控訴審の判断を変更する手続きがなくなれば、控訴審判決が確定することになります。

その場合、控訴審で取り消された約3億8000万円の賠償命令が、今回の裁判で復活することはありません。

ただし、最高裁がすでにそのような判断を下したという情報はありません。

最高裁がYUIKUの主張を認めた場合

最高裁が控訴審の法律判断に問題があると認めた場合、判決の全部または一部を破棄する可能性があります。

その場合、最高裁自身が判断を示すこともあれば、事件を高等裁判所に差し戻して、改めて審理させることもあります。

ただし、最高裁が控訴審判決を破棄したとしても、一審の3億8457万4504円という賠償命令が自動的に復活するとは限りません。

実際の結論は、最高裁の判断内容や、その後の審理によって変わります。

てんちむが再び約3億8000万円を支払うことになる?

現時点で、てんちむさんに再び約3億8000万円の支払いが命じられたという事実はありません。

YUIKUが最高裁で損益相殺の判断を争っていることは確認できますが、同社の主張がどこまで認められるかは不明です。

したがって、最高裁で逆転敗訴することが決まった、あるいは再び巨額の支払い義務が確定したと説明することはできません。

てんちむの裁判はいつ確定する?最高裁の判断時期

2026年10月31日時点では、てんちむさんのナイトブラ裁判がいつ確定するのか、具体的な日程は公表されていません。

最高裁がどのような手続きを進めるのかによって、確定までの期間は異なります。

最高裁の判断はいつ出る?

YUIKUは10月26日に上告と上告受理申立てを行いました。

しかし、最高裁が判断を示す日付については、YUIKUからも公式な案内は出ていません。

上告審の手続きには、提出書類の審査や法律上の論点の検討などが必要です。

そのため、現時点で判決日や決定日を予測することはできません。

最高裁は必ず公開の口頭弁論を開く?

最高裁が上告や上告受理申立てを受けたからといって、必ず公開の口頭弁論が開かれるわけではありません。

書面審査を経て、上告を棄却したり、上告受理申立てを受理しない決定をしたりする場合もあります。

一方、判決を変更する場合などには口頭弁論が必要になることがあります。

今回の裁判で口頭弁論が予定されているという情報は、現時点で確認できていません。

判決確定まで支払い義務はどうなる?

控訴審では、てんちむさんへの巨額の賠償命令が取り消されました。

しかし、上告による判決確定への影響と、実際の金銭支払い・強制執行の可否は、判決の仮執行宣言や手続き上の決定などによって異なります。

そのため、判決が確定していないという理由だけで、すべての金銭支払いが一律に停止していると断定することはできません。

今回の224万円の返還命令についても、実際に支払いが完了したかどうかは確認できていません。

てんちむのナイトブラ裁判はいつから?2020年から2026年までの時系列

今回の裁判の発端は、2020年に明らかになった豊胸手術とナイトブラの宣伝問題です。

その後、一審で約3億8000万円の賠償命令が出され、2026年10月に控訴審で取り消されましたが、販売元が最高裁へ上告したことで争いが続いています。

日付・時期出来事
2020年豊胸手術の事実とナイトブラの宣伝をめぐる問題が発覚
2020~2021年購入者への返金対応などが進められる
その後てんちむさんと販売元YUIKUの間で訴訟
2024年12月16日東京地裁が3億8457万4504円の賠償を命じる一審判決
2025年1月てんちむさんが一審判決と控訴について報告
2026年10月14日東京高裁で控訴審判決
同日約3億8000万円の賠償命令が取り消され、約224万円の返還命令
10月15日YUIKUが控訴審判決について公式見解を発表
10月26日YUIKUが最高裁へ上告・上告受理申立て
10月28日YUIKUの上告について主要メディアが報道
10月31日時点最高裁の判断や判決確定は未確認

2020年にナイトブラをめぐる問題が発覚

2020年、てんちむさんが豊胸手術の事実を公表しないまま、ナイトブラを宣伝していたことが問題になりました。

その後、購入者への返金対応や販売元との争いに発展しています。

2024年12月に一審で巨額賠償命令

東京地裁は2024年12月16日、てんちむさんに3億8457万4504円の賠償を命じました。

てんちむさんは判決を不服として控訴しています。

2026年10月14日に逆転勝訴

東京高裁は2026年10月14日、てんちむさんへの巨額の賠償命令を取り消しました。

てんちむさんは自身のXとYouTubeで結果を報告しています。

ただし、判決後も販売元とてんちむさんの間では、裁判所による法律上の判断について認識が分かれていました。

10月26日にYUIKUが最高裁へ上告

YUIKUは10月15日に控訴審判決に関する見解を公表し、最高裁への上告を検討すると説明していました。

そして10月26日、実際に上告と上告受理申立てを行ったことを明らかにしています。

10月28日には各メディアがこの動きを報じ、裁判がまだ終わっていないことが広く知られるようになりました。

てんちむ本人は逆転勝訴について何とコメントした?

てんちむさんは2026年10月14日、控訴審で巨額の賠償命令が取り消されたことをXで報告しました。

その後、YouTubeでも裁判結果について説明しています。

Xで約3億8000万円の支払い取り消しを報告

てんちむさんは、自身のXで控訴審判決について報告し、長期間にわたり裁判を続けてきたことへの思いを明らかにしました。

約3億8000万円の支払い命令が取り消され、支払い額が0円になったことを伝えています。

さらに、支えてくれた人たちへの感謝も述べました。

過去の宣伝については反省を表明

一方、てんちむさんは、控訴審で有利な判決が出たことと、過去の宣伝についての反省は別だという姿勢も示しています。

J-CASTニュースによると、本人は当時の行為によってファンの信頼を裏切ったことについて、引き続き反省していると説明しました。

つまり、今回の逆転勝訴をもって、過去の行動に問題がなかったと主張しているわけではありません。

YUIKUの上告後にコメントした?

2026年10月31日時点で確認した報道では、YUIKUが10月26日に上告したことについて、てんちむさんが新たに詳しい法的見解を公表したという情報は確認できていません。

そのため、最高裁への上告について本人がどのように受け止めているのか、今後の具体的な方針は未確認です。

てんちむとYUIKUの裁判は今後どうなる?注目される3つのポイント

今回の裁判では、控訴審で巨額の賠償命令が取り消されたものの、販売元が上告したため、最高裁の対応が焦点となっています。

損益相殺の法律判断

最も重要なのは、控訴審で採用された損益相殺の計算が法的に適切だったかどうかです。

YUIKUは、過去の販売利益を損害額から差し引く方法に法律解釈上の問題があると主張しています。

最高裁がこの論点について審理するかどうかが注目されます。

最高裁が上告受理申立てを認めるか

YUIKUは上告とともに上告受理申立てを行っています。

ただし、申立てを行っただけでは、最高裁が事件を受理したことにはなりません。

今後、最高裁が重要な法律問題として審理するかどうかが一つの焦点です。

控訴審判決が最終的に確定するか

今後、最高裁が控訴審判決を維持する形で手続きを終えれば、巨額の賠償命令が取り消された状態で判決が確定することになります。

一方、控訴審の法律判断が見直されれば、結論が変わる可能性もあります。

ただし、2026年10月31日時点では、どちらになるかは決まっていません。

まとめ:てんちむの裁判は終わっていない!最高裁への上告理由と今後

2026年10月14日、てんちむさんはナイトブラ「モテフィット」をめぐる控訴審で逆転勝訴したと報告しました。

一審で命じられていた約3億8000万円の賠償命令は取り消され、販売元のYUIKU株式会社には224万4078円の返還が命じられています。

しかし、YUIKUは10月26日、最高裁への上告と上告受理申立てを行ったため、裁判はまだ確定していません。

今回の重要なポイントは次のとおりです。

  • 裁判の発端は2020年の豊胸手術とナイトブラの宣伝問題
  • 2024年12月16日、東京地裁が3億8457万4504円の賠償を命じた
  • 2026年10月14日、東京高裁が巨額の賠償命令を取り消した
  • 控訴審ではYUIKUへの損害賠償請求が認められなかった
  • 一方、YUIKUによると、説明義務違反と約3億5185万円の損害は認定されている
  • 賠償請求が認められなかった理由は損益相殺の適用
  • YUIKUには224万4078円の返還命令も出された
  • 224万円は購入者への返金対応で残った未精算資金とYUIKUが説明
  • YUIKUは10月26日に最高裁へ上告・上告受理申立て
  • 上告理由は損益相殺の適用と計算方法に関する法令解釈への異議
  • 最高裁が上告受理申立てを受理したという情報は未確認
  • 最高裁が控訴審判決を取り消したという事実もない
  • 判決がいつ確定するかは現時点では不明

今回の裁判で特に重要なのは、てんちむさんの説明義務違反や、販売元に生じた損害についての判断と、最終的な賠償額についての判断を分けて考えることです。

控訴審では約3億8000万円の賠償命令が取り消されましたが、YUIKUは損害賠償額の計算方法に納得していません。

そのため、販売元は最高裁で法律上の判断を争うことにしました。

2026年10月31日時点では、てんちむさんの逆転勝訴という控訴審の結果は確認されていますが、最高裁での手続きが残っており、判決は確定していません。

今後は、最高裁が上告受理申立てを受理するか、損益相殺の判断が見直されるか、そして最終的に巨額の損害賠償問題がどのように決着するかが注目されます。