
ヒロシさんが2026年8月17日に明かした「オリジナル焚火台」をめぐるトラブルについて、翌18日には制作会社側とみられるSHO's(笑's)から詳しい反論が出ました。
双方の説明を読むと、「ヒロシとSHO'sのどっちが悪い?」「どっちの言い分が正しい?」「知的財産権や意匠権ではどうなるの?」と気になった人も多いと思います。
ヒロシさんは「作りたい具体的な形を提示した」「同じものは作らないと約束してもらった」と主張しています。
一方のSHO's側は、「作りたいコンセプトは受け取ったが、構造やデザインはゼロベースから約3か月かけて自社で考えた」「知的財産権や図面まで相手側へ渡す契約には同意できなかった」と説明しています。
このトラブルを法的な視点から考えると、単純な「パクリかどうか」だけではなく、誰が焚き火台の具体的なデザインを創作したのか、どの範囲の商品を作らないという合意だったのか、知的財産権を誰に帰属させる合意が成立していたのかが大きなポイントになります。
ヒロシとSHO's(笑's)の言い分まとめ!双方は何を主張している?
ヒロシさんとSHO's側の説明は、焚き火台を一緒に作ろうとしたところまではほぼ一致しています。
ところが、「誰が具体的な形を作ったのか」「同じ商品をメーカーが販売できるのか」「完成した図面や知的財産権は誰のものなのか」という部分では真っ向から食い違っています。
ヒロシの言い分は「具体的な形を提示し、同じものは作らない約束だった」
ヒロシさんは8月17日、Xでオリジナル焚き火台を制作会社へ依頼した経緯を明かしました。
ヒロシさん側の説明では、自ら「作りたい具体的な形を提示」して制作がスタートしています。
ところが制作途中で、会社側も同じものを作るという話が出たため、「それなら依頼できない」と伝えたとしています。
その後、「同じものは作らない」という約束を得たため制作を続けましたが、商品が完成して契約書を交わす段階になり、再び会社側が同様の商品を作る話が出たというのがヒロシさんの主張です。
さらにヒロシさんは、「同じものを作るなら依頼しない」という趣旨を3回伝えたとも説明しています。
LINEでのやり取りについても「全部ラインに残っとる」と投稿しており、本人としては、同じものを作らないという合意があったという認識のようです。
SHO's(笑's)の言い分は「コンセプトは受け取ったが構造・デザインは自社開発」
一方、SHO's側は8月18日、Xで一連の経緯を詳しく説明しました。
SHO'sによると、以前一緒にキャンプをしたことがある芸人からLINEで焚き火台を作ってほしいと依頼され、無償で企画設計を開始。
約3か月かけて新しい構造を考え、複数の試作品を作って相手へ送ったとしています。
SHO's側が認めているのは、相手から「作りたいコンセプト」を受け取ったことです。
しかし、構造や具体的なデザインについては、自社がゼロベースから考えたという立場を取っています。
つまり、
ヒロシ側は「具体的な形を自分が提示した」
SHO's側は「コンセプトはもらったが、具体的な構造・デザインは自社で作った」
と説明しており、商品の創作過程について最初から認識が一致していません。
Sho'sとヒロシは何が行き違った?最大の争点は「同じもの」の意味
今回のトラブルで特に大きいのが、「同じものを作らない」という言葉の意味です。
ヒロシさんは、同じ焚き火台を会社側が販売するならオリジナル商品にならないという認識だったとみられます。
一方、SHO's側は「全く同じ物」は作らないものの、自社で開発した構造を使ったサイズ違いや材料違いの商品は作れるという認識だったと説明しています。
ヒロシは「同じものは作らない」と約束したと主張
ヒロシさんにとっては、「同じものを作らない」という条件が制作を続ける前提だったようです。
最初に会社側が同じ商品を作る話を出した際には、それなら依頼できないと伝えています。
それでも制作を続けたのは、「同じものは作らない」という約束を得たためだという説明です。
そのため、商品完成後に会社側も販売するという話が出たことで、「約束が違う」という不満につながったと考えられます。
SHO'sは「全く同じ物は作らない」という意味だったと説明
SHO's側は、「全く同じ物を作ることは無い」と相手へ伝えたこと自体は認めています。
ただし、自社が開発した構造について、サイズ違いや材料違いの商品まで作れないという条件には同意していません。
SHO'sは、自社独自開発の構造を使ったサイズ違いなどについて、後に自社でも作る考えを伝えていたとも主張しています。
ここには、
ヒロシ側が考える「同じもの」=基本構造やデザインが共通する競合商品まで含む
SHO's側が考える「同じもの」=寸法・素材・仕様まで同一の商品
という認識の差があった可能性があります。
契約上、「同じもの」「類似品」「サイズ違い」「素材違い」「派生商品」をどこまで含めるのかが明確になっていれば、今回のような対立の内容も変わっていたかもしれません。
ヒロシの焚き火台トラブルを契約書の法的見解から見ると?
今回の件では、正式な契約書を交わす前から試作が進み、材料の発注まで行われていたことが分かっています。
そのため、「契約書にサインしていないなら、それ以前の約束は全部無効なのか」という疑問も出てきます。
民法上、契約は必ずしも紙の契約書に署名しなければ成立しないものではありません。
LINEや口約束でも契約が成立する場合がある
e-Gov法令検索に掲載されている民法522条では、契約は申込みに対して相手が承諾したときに成立すると定められています。
さらに、法律に特別な定めがある場合を除き、契約成立のために書面など特定の方式は要求されていません。
そのため一般論としては、LINEや口頭であっても、双方が具体的な条件について合意していれば契約内容となることがあります。
ヒロシさんが語っている「同じものは作らない」という約束についても、実際にどのようなLINEが交わされ、双方がどの意味で了承していたのかが法的評価に関わってきます。
ヒロシさんはLINEのやり取りが残っていると述べ、SHO's側もLINEを公開して構わないという趣旨の反応をしています。
2026年8月19日17時時点では、契約書全文やLINEの全履歴は公開されておらず、「同じものを作らない」という条件の具体的な範囲までは外部から分かっていません。
「請書」と「契約書」は何が違う?
SHO's側の投稿では、「請書にサインをいただき製作しようと思い材料も発注」した後、相手側から改めて契約書を求められたと説明されています。
請書は一般に、注文や依頼を受けた側が「この内容で引き受けます」と示すための書面として使われます。
ただし、「請書」という名前なのか「契約書」という名前なのかだけで法的効力が決まるわけではありません。
民法522条の考え方では、どの条件について申込みと承諾が一致していたのかがポイントになります。
今回であれば、請書の中に商品の仕様、権利帰属、類似商品の販売禁止などがどこまで記載されていたのかによって話は変わってきます。
SHO'sが契約書の「知的財産権・図面の帰属」を拒否した理由
SHO's側が今回のトラブルで特に強く反発しているのが、契約書に記載された知的財産権と図面の帰属です。
SHO'sによると、戻ってきた契約書には知的財産権が相手側へ帰属し、さらに図面まで相手側へ帰属するという内容が盛り込まれていました。
SHO'sは「3か月かけて作ったものを簡単に渡せない」と主張
SHO's側は、約3か月をかけて構造やデザインを考え、試作品を複数作ったとしています。
しかも、設計料、デザイン料、試作料については一切受け取っていないという説明です。
そうした経緯から、知的財産権だけでなく図面まで相手側に帰属させる契約案には同意できなかったとしています。
SHO's側からすると、「自社が作った設計まで完全に譲渡する契約」に見えたということになります。
ヒロシ側が知的財産権の帰属を求めること自体は違法なの?
契約書で「開発した商品の知的財産権を発注者側へ帰属させる」という条件を提案すること自体が、直ちに違法になるわけではありません。
実際のビジネスでも、委託開発の成果物や知的財産権を発注者へ譲渡する契約はあります。
一方で、相手側がその条件を受け入れなければ、契約条件について合意したことにはなりません。
今回もSHO's側は、知的財産権や図面の帰属条項に「同意できない」と返したと説明しています。
そのため争点は、「ヒロシ側が権利を求めたことが悪い」「SHO's側が拒否したことが悪い」という単純な話ではなく、開発を始める前に知的財産権や派生商品の扱いまで合意できていたかという部分にあります。
ヒロシの焚き火台に意匠権はある?デザインを守る制度を確認
今回、「ヒロシ 焚き火台 意匠権」という言葉も注目されています。
意匠権は、商品の形や模様などのデザインを保護するための権利です。
特許庁によると、意匠権を取得したデザインについては、生産・使用・販売などを独占でき、登録意匠だけでなく、それに類似する意匠についても権利が及ぶ場合があります。
意匠権は「オリジナルと言えば自動的に発生」する権利ではない
商品のデザインを考えただけで、自動的に意匠権が発生するわけではありません。
特許庁へ意匠登録出願を行い、審査を通過して登録されることで意匠権が発生します。
特許庁は、意匠権を取得すると登録意匠やそれに類似する意匠について、業としての製造・販売などを独占できると説明しています。
今回の焚き火台について、ヒロシさん自身は意匠権取得を勧めるコメントに対し、意匠を取ることはできても、すでにトラブルになっている商品には関わりたくないという趣旨の返信をしています。
顧問弁護士はいるものの、費用をかけて裁判をしても得るものがないとして、法廷で争う考えには消極的な姿勢を示しています。
現時点で、今回の焚き火台についてヒロシさんが意匠登録を取得したという発表は確認されていません。
誰が意匠を創作したのかも争点になる
意匠登録では、誰が具体的なデザインを創作したのかも関係します。
特許庁の資料でも、意匠登録を受ける権利は創作者から第三者へ承継される場合があることが示されています。出願人が創作者ではない場合には、意匠登録を受ける権利を承継していることが前提となります。
今回ここが複雑なのは、ヒロシさんが「具体的な形を提示した」と主張する一方、SHO's側は「構造・デザインを自分たちで考えた」と主張していることです。
もし意匠権の帰属が本格的な争いになれば、初期案、スケッチ、LINE、図面、試作品の変更履歴などから、誰がどの部分を具体的に創作したのかが焦点になり得ます。
ヒロシの焚き火台は著作権で守られる?アイデアだけでは難しい
「自分が考えたアイデアを使われたなら著作権侵害では?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、著作権とアイデアの関係は少し違います。
文化庁は、単なるアイデアは著作権法上の著作物には当たらず、著作権が保護するのは創作的な「表現」だと説明しています。
「小型の縦型焚き火台を作りたい」というアイデアだけでは著作権とは別問題
例えば、
「コンパクトに収納できる焚き火台を作りたい」
「縦型にして煙突効果を使いたい」
といった発想そのものは、基本的にはアイデアの領域です。
文化庁も、事実やデータ、アイデア、ありふれた表現などは著作権法上の著作物に当たらないと説明しています。
一方、具体的な図面やデザイン画などについては、その内容や創作性によって著作物として扱われる余地があります。
さらに製品そのものについては、意匠法や不正競争防止法など別の制度が関係する場合もあります。
そのため「アイデアを先に言った=著作権で商品販売を止められる」と単純にはつながりません。
意匠登録がなくても「商品形態の模倣」が問題になることはある
意匠登録がなければ、どんな商品でも自由にコピーして販売できるというわけでもありません。
不正競争防止法には、他人の商品形態を模倣した商品の提供を「不正競争」とする規定があります。
経済産業省や特許庁も、「他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為」が不正競争に当たり得ると説明しています。
不正競争防止法では商品形態のデッドコピーを保護
特許庁によると、他人の商品形態を模倣した商品については、不正競争防止法によって差止めや損害賠償を求められる場合があります。
この商品形態模倣の規定には保護期間などの条件があり、単に「似ている」と感じただけで必ず該当するわけではありません。
今回については、ヒロシさん側の商品が正式販売まで至っていないことや、SHO's側が「自社で設計した」と主張していることなどから、この法律が具体的に適用されるかは公開情報だけでは結論が出ていません。
それでも、「意匠登録していないから権利は一切ない」という話でもないことは押さえておきたいところです。
ヒロシとSHO'sはどっちが悪い?法的には何が判断材料になる?
ここまで双方の主張を見ると、どちらか一方のSNS投稿だけで「ヒロシが正しい」「SHO'sが正しい」と決められる段階ではありません。
2026年8月19日17時時点では、裁判所による判断もなく、契約書全文やLINEの全履歴、初期デザイン、設計図、試作品の変更経過も公開されていません。
法的な争いになった場合には、主に次のような資料が判断材料になると考えられます。
| 確認されそうな点 | 今回の争点 |
|---|---|
| 初期案・スケッチ | ヒロシ側がどこまで具体的な形を提示したのか |
| LINE | 「同じものを作らない」という合意の内容 |
| 請書 | 製造条件や権利について何が決まっていたのか |
| 契約書案 | 知的財産権・図面の帰属条件 |
| 図面 | 誰が具体的な設計を作ったのか |
| 試作品 | 3か月の開発過程で何が変更されたのか |
| 意匠登録 | 登録済みの権利が存在するのか |
| 販売商品 | 試作品とどの程度同一・類似しているのか |
特に今回のポイントは、「アイデアを出した人」と「製品として成立する構造や図面を作った人」が同じとは限らないことです。
ヒロシさん側の「具体的な形を提示した」という主張がどこまで資料で確認できるのか。
SHO's側の「ゼロベースで構造・デザインを作った」という主張が、試作履歴や図面でどこまで裏付けられるのか。
さらに、「同じものは作らない」という約束がどの範囲の商品まで含んでいたのか。
この3点が双方の言い分を分ける大きな部分になっています。
ヒロシは顧問弁護士に相談して裁判する?本人は争わない意向
トラブルがここまで大きくなると、「ヒロシは裁判するの?」「顧問弁護士は動く?」という点も気になります。
ヒロシさんは、顧問弁護士がいること自体は明かしています。
ただ、現時点では裁判に積極的な姿勢を見せていません。
ヒロシは「数十万円かけて裁判しても」とコメント
ユーチュラによると、ヒロシさんは法的措置を勧められた際、顧問弁護士がいることに触れつつ、数十万円をかけて裁判に勝っても得るものがないという趣旨の説明をしています。
意匠権についても、取得すればよいという意見に対し、すでにトラブルが起きた商品には関わりたくないという気持ちを示しています。
そのため、2026年8月19日現在、ヒロシさんがSHO'sを相手に訴訟を起こすと発表した事実はありません。
法的決着よりも、本人としてはSNSで自分の言い分を明らかにしたかったという面が強く出ています。
SHO's側も「喧嘩するつもりはない」と説明
SHO's側も、自社の主張を投稿した後、ヒロシさん側に対して「喧嘩するつもりはない」という趣旨を伝えています。
LINEについても公開して構わないという姿勢を示したと報じられています。
現在は、訴訟で争っているというより、双方がSNS上で異なる経緯を説明している段階です。
ヒロシとSHO'sの行き違いはなぜ起きた?契約前の開発が大きなポイント
今回の一連の流れを見ると、商品の開発がかなり進んでから、知的財産権や図面の帰属について正式な契約書で話し合ったことが大きく影響しています。
SHO's側の説明では、すでに約3か月の企画設計、複数の試作、材料発注まで進んだ段階で正式な契約書の話が出ています。
一方、ヒロシさん側は、その前段階で「同じものは作らない」という約束が成立していたと考えています。
「オリジナル商品」の意味が双方で違っていた
ヒロシさん側にとってのオリジナル商品は、自分が考えた企画を自分のブランドだけで販売できる商品だったとみられます。
SHO's側にとっては、依頼された仕様の商品は相手専用にできても、自社で開発した構造そのものまで使えなくなるとは考えていなかったようです。
だからこそ、サイズ違いや素材違いの商品、自社版、コラボ商品などをめぐって話がぶつかりました。
「オリジナル」という日常的な言葉と、契約上の「独占利用」「類似商品の製造禁止」「知的財産権の譲渡」は同じ意味ではありません。
ここを契約開始時点でどこまで共有できていたかが、今回の行き違いを考える上で大きなポイントです。
ヒロシとSHO'sの焚き火台トラブルで分かったこと
ヒロシさんとSHO's(笑's)の焚き火台トラブルでは、双方がまったく違う出来事を語っているわけではありません。
焚き火台の制作依頼があり、試作が進み、契約書をめぐって折り合わず、最終的に契約が破談になったという大まかな流れは共通しています。
食い違っているのは、その中身です。
ヒロシさんは「具体的な形を提示した」「同じものは作らないという約束だった」と主張しています。
SHO's側は「コンセプトは受け取ったが、構造とデザインは約3か月かけて自社で考えた」「全く同じ商品は作らないが、サイズ違いや素材違いまで禁止される話ではなかった」としています。
知的財産権についても、ヒロシ側が契約書で権利や図面の帰属を求めたのに対し、SHO's側は自社が無償で設計したものを渡すことには同意できないと反発しました。
法的には、意匠権は登録された製品デザインを保護する制度であり、アイデアそのものは原則として著作権の対象ではありません。一方、LINEなどによる合意が契約内容になる場合や、不正競争防止法で商品形態が保護される場合もあります。
そのため今回の「どっちが正しい?」という疑問への答えは、SNS上の印象だけでは決まりません。
契約書、請書、LINE、初期デザイン、図面、試作品の変遷といった資料によって、「誰がどこまで創作したのか」「何を作らないと約束したのか」「どの権利を誰へ渡す合意だったのか」が変わってきます。
ヒロシさんは現在のところ裁判には消極的な姿勢を示しており、SHO's側も争うこと自体を目的としているわけではないと説明しています。
今後、LINEや契約書などがさらに公開されれば、双方の「行き違い」がどの段階で生まれたのかが、より具体的に分かってくるかもしれません。

